習志野市から相続税申告報酬価格破壊
相続税のご申告 、ご相談を低料金にて承ります。
2018年、官から民へ移り、相続税申告等の資産税関連税理士報酬は高すぎると感じました。毎年の申告と異なり馴染みがないことと、遺産を納税等の費用に充てられることから、費用負担が余り意識されないためかも知れません。
高すぎるとお思いの方に、リーズナブルな報酬で業務を提供させて頂きます。かって、㈱ダイエーが価格破壊をもって消費者に誠意と真実を訴えたように、誠意をもって提供いたします。
自己紹介

40年の経験と信頼をお届けします
相続税申告
Ⅰ 基本報酬
一律総遺産額×0.3%は他に例を見ません

一律総遺産額 × 0.3% (3億円を超える部分は × 0.25%)
総遺産額は生命保険金・退職金の非課税金額控除前、 小規模宅地の評価減前の金額で(注)、生前贈与
加算後の金額とします。
例:総遺産額 1億円×0.003 = 30万円
(注)生命保険金・退職金は相続人の数 × 500万円の非課税枠がそれぞれ認められます。また、自宅敷地
は 330㎡・事業用宅地は400㎡まで8割、貸付用宅地は 200㎡まで 5割の評価減が、申告を条件に認められ
ます (但し3種の宅地合計面積 の限度規定有)。
Ⅱ 個別事情加算
* 非上場株式評価 ・・・ 1件につき 10万円~
* 宅地(宅地比準を含む)評価件数 2件超 ・・・ 1件につき 3万円加算
* 相続人が 2人を超える ・・・ 1人につき 3万円加算
* 遺産分割についてのご相談及び分割協議書作成 ・・・ 3万円~
* 税務調査対策(書面添付) ・・・ 4万円
* 国際その他困難案件 ・・・ 内容により加算~ 20%増まで
お問い合いわせ
贈与税申告
お孫様への贈与は効果大です
相続税対策には贈与が必要となります。
贈与税申告報酬

* 宅地贈与(宅地・宅地比準評価含) ・・・ 1件につき3万円
* 非上場株式贈与(評価含)・・・ 1件につき10万円~
( 上記 2点に相続時精算課税・配偶者控除等の特例適用の際には 1万円加算 )
* 特例現金贈与(配偶者・住宅取得資金・相続時精算課税等適用)
・・・ 1件につき3万円
* 国際その他困難案件 ・・・ 内容により加算
お問い合わせ
総合税務対策
税務対策のご相談を承ります
所得税、法人税等を含めた総合税務対策についてご相談に応じ、提案いたします。

不動産の取得・譲渡など、総合的な税務対策のご相談・ご提案
・・・ ご相談または作業に要する時間×5,000円
総合顧問契約
自己紹介
国際と総合が求め続けるものです

経歴
1980年~2018年
国税専門官として東京国税局に採用され、中野税務署を始めに、主に東京と千葉の税務署に38年勤務しまし
た。
資産税 33年(内 国際税務専門 5年)、所得税 3年、法人税 2年、の各税目を経験しています。
2018年~2020年1月
都内税理士法人で所属税理士として勤務し、主に資産税を担当していました。
2020年2月~
自宅を事務所に登録し、フリーの税理士となりました。
千葉県税理士会千葉西支部所属 登録番号139325
私のメリット
1.税務法規の実務での運用・解釈の経験年数が長く、経験が豊富なため、特に資産税関係では、対応不能の
案件はほぼ無いと思われます。
2.国際的活動を志向していたことから英語が使え、税務署の国際税務専門の部署にいたこともあって、国際
税務対応が可能です。
2001年 英語検定1級合格。
2003年 米国税理士(E.A.)合格(2012年未使用のまま資格更新断念)。
3.法人税/所得税も研磨し、資産税を税務総合的に考えることが可能です。
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遺産額試算
主な財産の評価
遺産額が相続税の基礎控除に満たなければ申告手続きは一切不要です。まずは、概算の遺産額を調べます。

1 土地・借地権
土地等の評価は地域により路線価方式と倍率方式に分かれ、国税庁の路線価図ページで路線価・倍率が確
認できます。路線価方式は路線価に面積(㎡)を、倍率は固定資産税評価額に倍率をそれぞれ乗じて相続税評
価額を算出します。賃貸中の土地は借地権割合(路線価図のページ上部に表示)の減額が認められます。借
地権の場合は逆に借地権割合を乗じて評価します。
☞ 手順 1. 評価対象地が路線価図に掲載されていれば路線価(接する土地の㎡単価千円表示)方式、掲載
されていなければ倍率方式、倍率方式は評価倍率表からその地区の倍率を調べます。
2. (例)「宅地」路線価 150,000円×150㎡=22,500,000円
「畑」固定資産税評価額 12,000 円×倍率 5.0=60,000円
という具合に評価します。借地権割合 7割の地域であれば、貸宅地及び借地権はそれぞれ、
貸宅地:22,500,000円×(1 - 0.7 )
借地権:22,500,000円× 0.7
となり、貸家の敷地は、22,500,000円×(1 - 0.7×0.3 )となります。 ( 0.3 は借家権割合)
2 建物
固定資産税評価額そのまま。賃貸中の建物は30%の減額が認められます。
3 非上場株式
法人の決算書・申告書を基に評価されます。純資産価額が大まかな参考になります。
4 その他の有価証券・現金預貯金
取引金融機関での評価額・残高が概ね相続税評価額となります。
5 生命保険金・退職金
非課税額となる、法定相続人の数(放棄がない場合の数)×500万円を、生命保険金・退職金の別に、そ
れぞれから控除した後の金額が課税される価額となります。
6 その他の財産
貸付金・未収金等の債権、美術品・車両等の動産(時価相当)が含まれます。
7 生前贈与加算
遺産取得者への相続日以前 3年間の贈与、相続時精算課税贈与は遺産額に加算されます。
相続税・贈与税関係の相談事例コーナーはこちら
資産税関連を含む所得税のご相談コーナーはこちら
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275-0014
千葉県習志野市鷺沼2-9-50-212
小林禧継税理士事務所
e-mail: yxiaolin117@gmail.com
Tel. 090-6075-2437
相続税申告要否の目安と各種ご依頼前のお問い合わせ
上記によって算出した価額から債務・葬式費用を控除した後の金額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×放棄がないとした場合の法定相続人の数)を超えると申告義務が生じます。ですが、申告しても小規模宅地の評価減や配偶者の税額軽減により、税額が算出されないこともあります。
税務署で相談しながら、ご自分で申告書を作成することも可能です(相談の度に予約が必要で手間はかなりかかります)が、ご依頼・ご相談なさりたい時には、下の「お問い合わせ」をご利用下さい。贈与税・総合税務対策についてもご相談承ります。
初回のご相談につきましては、相談料は無料とさせて頂きます。 まずはご相談ください。

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