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相続税の相談室
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No.1
非居住者の小規模宅地(特定居住用)特例
イギリスに13年ずっと住んでいます。最近日本で暮らしていた母が亡くなり、母が住んでいた日本の家と敷地を相続することになりました。私は、元は日本に住んでいて国籍は日本なのですが、結婚して以来ずっとイギリスで暮らしています。日本へは数年に 1回位しか行きませんし、これからもイギリス
に住む予定です。相続税の小規模宅地の特例は受けられますか。

✍ ご回答
相続税の小規模宅地(特定居住用)特例の要件を満たしますと、被相続人(亡くなった方)が居住用としていた宅地等は330㎡まで 8割の評価減が可能となります。その要件の一つに、いわゆる「家なき子」のケースというものがあり、その特例を適用するための要件は次のとおりです。
(1)
被相続人の親族が、被相続人の居住していた宅地等を相続または遺贈で取得したこと。
(2)
宅地等の取得者は、相続税法第 1条の 3第 1項 第 1号、同項第 2号に該当する者、又は同第 4号に該当する者で日本国籍を有する者であること。
(3)
被相続人の配偶者がいないこと。