kobayashisan.net の法人業務
No.1
個人事業の法人化とコスト
個人事業を青色申告していますが、法人化すると節税になるという話をよく聞きます。どの位の所得で法人の方が有利になるのか教えてください。所得税申告上は配偶者控除を適用していますが、妻も仕事を手伝うことがあるので、給与の支払いをしたらどうなるかも知りたいです。また、法人化した場合の費用・税理士に支払う報酬はどの位になりますか。

✍ ご回答
1 個人申告での青色専従者給与
配偶者が青色事業専従者の要件に該当すれば、「青色事業専従者給与に関する届出書」をその年の
3月15日までに税務署に提出して、専従者給与を経費として控除することができます。給与所得控除
が最低 55万円認められていること、また、所得分散で事業主の累進課税が緩和されることから、税負
担が軽くなります。不動産所得も事業的規模(一般に 5棟 10室以上の賃貸)となれば、青色専従者給
与の利用が可能となります。
2 法人化が有利となる場合
法人税の減税が進み、法人化による税負担
の軽減化の度合いが高まってきました。
表1は給与支払い前の事業所得を1,000万円、
40歳代の事業者をモデルとして、個人申告と
法人申告の場合の、税と社会保険料負担を比
較したものです。世帯は同年代の夫婦、地域
は千葉県として考えています。
(1) 表1の「個人事業」のご説明
1,000万円から配偶者の専従者給与 100万
円を控除し、更に青色申告特別控除 65万円
を控除しますと 835万円の事業所得が算出
されます。他に所得がないと設定していま
すので、835万円から 1,866千円の所得控除
をしますと課税所得は6,483千円となります
(所得控除は、単純化して基礎控除・社会保
険料・その他5万円と設定していますので、
合計 1,866千円となっています)。
(2) 表1の「法人化」のご説明
代表者と配偶者の給与をそれぞれ 700万円
と100万円に設定しました。代表者の所得控
除は基礎控除・配偶者控除・社会保険料・
その他5万円、配偶者の所得控除は基礎控除
のみとしています。法人の資本金は、1,000
万円未満を想定しています。
社会保険料は、厚生年金保険料を含んでい
ますので、将来の年金給付額の差異等を加味
しますと、負担増が不利か否かの判断は困難
ですが、当面の義務的な負担という点では税
の負担と共通性があります。
法人に課される税は、「法人税」・地方
税収格差の是正に充当される「地方法人税」
(国税)・「法人住民税」・「法人事業税」
・地方事業税収の格差の是正に充当される
「特別法人事業税」(国税)です。法人の社
会保険料は、医療・介護・年金の各保険料を
まとめて、法人と社員で折半します。
(3) 個人事業と法人の負担の差の分析
① 法人税率が定率であるのに対し、所得
税率は所得が増加するに従い上昇するの
で、法人化することにより、より低い税
率で課税されることがあります。
② 法人の住民税率は個人より低いため、
法人化により住民税の負担も軽くなる部
分が生じます。
事業税も、法人化した場合、法人所得の
みに課税されるので負担が軽くなります。
➂ 社会保険料は、法人化すると、法人と
従業員両方で折半となり、金額も大きく
なるため、個人の時より負担が重くなり
ますが、法人負担分は法人の経費にもな
り、税額の差を逆転するほどには重い負
担にはならず、表では、法人化した方が
合計で 196,348円有利となっています。
3 法人化が有利となる所得金額
表2は、給与を支払う前の所得を 1,200万円~
600万円に設定して、表1と同様に計算して差
額を比較したものです。法人化時の代表者給与
は、法人が赤字にならない程度に、所得 1,200
万円から、それぞれ 900万円 - 700万円 - 600万
円– 500万円– 400万円と、段階ごとに減らして
います。配偶者の給与は 100万円で不変として
います。
この所得の範囲では、法人化の方が税額的に
有利になり、所得が増すほど有利差が増すこと
を表しています。
4 法人から受ける代表者の給与額変更の影響
表1の所得 1,000万円の時、代表者の給与を700万円としていますが、600万円とした場合、表には表して
いませんが、増加する 100万円の法人の所得が 個人所得税率 10%から15%の法人税率で課税されること
になり、税の負担額は増加し、代表者給与の減少に従い社会保険料の負担額は減少します。
これに対し、所得 1,200万円の時、代表者の給与を 900万円から 800万円に 100万円減額しますと、増加
する 100万円の法人の所得が 個人所得税率 20%から 15%の法人税率で課税されることになり、合計税負
担額も社会保険料の負担額も減少することになります。
5 配偶者の給与額変更の影響
配偶者の給与を増額しますと、代表者の所得税について配偶者控除が受けられなくなり、税負担が増加
することがあります。また、配偶者を被保険者とする社会保険料負担も増えます。しかし、社会保険料負
担の増加は将来的にはプラスと考えることもできます。
6 その他の要因
以上は単純化したケースを基に考えています。実際は、事業・給与以外の所得の影響や従事者の人数
等、具体的な事情を加味しませんと有利・不利の判定は正確にはできません。
法人の組織形態の選択と設立コスト
有限会社の設立がなくなった現在では、実際上、選択する法人形態は株式会社か合同会社の 2社にな
ると思われます。
(1) 株式会社
定款の印紙代 40,000円を含めると登録免許税等合計で 設立に24万円ほど必要になります。定款の
認証を電子認証にすると、その印紙代が不要になりますが、電子認証するための費用が 1社だけの設
立には加重な負担のようです。設立のための詳細な事務手続き・費用や株式会社の組織については、
案内書やネット上の記事で詳細に記載されています。
(2) 合同会社
平成 18年の会社法によって新たに認められた法人で、米国のLLC(リミテッド・ライアビィリテ
ィ・カンパニー)の内容を基礎とした会社と思われます。米国のLLCは各州の法規によって設立さ
れ、構成員は全員有限責任とされます。合同会社も社員は全員有限責任とされ、出資者が社員とな
り、業務執行社員を社員の内から定款で定めることができます。会社と業務執行社員との関係は民法
上の委任の規定が準用されます。
合同会社は設立費用が安く、定款を電子文書化すれば、登録免許税 60,000円だけで済みます。設立
後の顧客や金融機関の信用よりも、税務上の利点を主に考慮して設立する不動産賃貸等の会社であれ
ば、合同会社が有利です。合同会社には決算公告の義務がなく、株式会社の役員に当たる社員の任期
が無いため、その定期的な登記更新が不要となります。
会社設立後の会計・税務と税理士報酬
簿記会計と基本的な税務の知識があれば、税理士の顧問業務も毎月は必要ないかもしれません。毎月
報酬を支払う顧問契約の場合の相場は、売上 3,000万円位で、月毎の基本顧問料が 2万円位~、決算・
申告報酬は別払い( 15~ 25万円)のようです。詳しくは、ネット上の各会計事務所の情報等をご覧く
ださい。
ホームの遺産額試算へ戻る
法人税申告を低額報酬で承ります。
1 法人決算・申告報酬のお見積り
簡易な申告 : 66,000円(消費税込)~
事業規模・記帳内容・業務に要する時間等により報酬額が変わりますので、お見積りはお問合せ下さ
い。
税理士費用は決算・申告時のみにしたいとお考えの場合には、費用はこれだけになります。
[例]
A社: 開業後数か月 資本金1,000万円未満
決算及び法人税、地方税申告 66,000円
B社: 開業3年目 資本金1,000万円未満 仕訳数月50以下
決算及び法人税、地方税申告 121,000円
C社: 開業10年目 資本金1,000万円 仕訳数月50~100
決算及び法人税、消費税、地方税申告 176,000円
法人の規模の大きさにより所要時間を見積り、報酬額を提示させて頂きます。
2 顧問料
① 随時顧問料制
顧問料をできるだけ安く抑えたいという方には、月々の定額顧問料のない顧問契約をお薦めしま
す。
報酬の基本を 5,500円/時間とし、ご依頼のない月は報酬を請求いたしません。
② 定期顧問料制
月々の記帳、相談、税務のお知らせが必要という方のために、月11,000円~の定期顧問料制も承り
ます。内容により顧問料をお見積り致します。
お問い合わせは下の「お問合せ」又はメール・お電話をご利用下さい。
275-0014
千葉県習志野市鷺沼2-9-50-212
小林禧継税理士事務所
e-mail: yxiaolin117@gmail.com
Tel. 090-6075-2437
お問い合わせ
ご依頼・ご相談は下の「お問い合わせ」をご利用ください。初回のご相談につきましては、相談料は無料とさせて頂きます。